1951-05-21 第10回国会 衆議院 運輸委員会公聴会 第1号
○杉野公述人 逐條的に意見を申し述べさしていただきます。 第九條であります。「収受した運賃又は料金の割戻をしてはならない。」とございますが、現実に私どもがハイヤーなどに乗りますときに、途中パンクをして目的を達しなかつたようなときでも、この條文がありますと、運賃なり料金なりの払いもどしをしてはいかぬことになりますので、こういつた場合に適合するような條文にお直しを願いたい。
○杉野公述人 逐條的に意見を申し述べさしていただきます。 第九條であります。「収受した運賃又は料金の割戻をしてはならない。」とございますが、現実に私どもがハイヤーなどに乗りますときに、途中パンクをして目的を達しなかつたようなときでも、この條文がありますと、運賃なり料金なりの払いもどしをしてはいかぬことになりますので、こういつた場合に適合するような條文にお直しを願いたい。
○杉野公述人 今度の道路運送法案は、原則的には私は賛成をするものでございます。ただ先刻申し上げましたように、三、四の新しくつくられた点、また修正せられた部分について、なお修正の意見があることを申し上げて賛成をするものでございます。
○前田委員長 次に杉野公述人にお願いいたします。